制度の概要や補助の内容は、これまでの省エネポイントとほぼ同じです。
いくつかの違いもあります。
・リフォーム後に耐震性が確保されていること。
・申請者は住宅所有者ではなく、リフォーム事業者です。
・補助金はポイントではなく現金で交付され、リフォーム業者が住宅所有者に還元します。
・リフォーム業者は建設業許可登録業者に限定され、事前登録が必要となります。
・事前登録完了後は、工事着手が可能です。
・交付申請は、H29.1.18より受付が開始され、申請期限は、H29.6.30までとなります。
・予算額に到達した場合は、事前打ち切りとなります。
・完了報告期限は、H29.12.31までです。
・開口部の断熱改修に、ドア交換が加わりました。
・バリアフリー改修の、手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡幅は、それぞれ1ヶ所のみ。
・木造住宅の劣化対策工事が追加。土間コンクリート打設等などが対象です。
・住宅の耐震改修には、最大15万円の加算があります。
・リフォーム瑕疵保険へ加入する場合、1万1千円の補助があります。
続いて、下記の点には特に注意して下さい。
1.耐震性を有することの確認について、次のいずれかの書面が必要です。
イ)建築確認がなされた日付が昭和56年6月1日以降の建築確認済証等。
ロ)表示登記がなされた日付が昭和58年4月1日以降である登記事項証明書。
ハ)建築士が耐震性を有することを確認した、所得税等の証明書又は本制度独自の証明書。
2.木造住宅の劣化対策工事を申請する場合、リフォーム瑕疵保険への加入が必要です。
以上の通り、相変わらずエコ改修が基本ですが、耐震性のない住宅は補助の対象となりません。今事業の一番大きなポイントです。
昭和56年6月からの新耐震に適合しない古い住宅には、厳しいハードルと言えます。