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接道義務を生かす道

建築基準法の定めで、都市計画区域及び準都市計画区域内では、幅員4m以上の「道路」に2m以上接道しないと、家(建築物)を建てることができません(法43条)。

原則として、道幅4m未満、接道2m未満だと、家は建てられないのです。
道幅6mと特定行政庁(知事や市長)が指定する区域もあります。

今回は「道路」について述べます。


法42条で、「道路」を次のように区分しています。

1.第1項第1号 国道・県道・市道などの道路法による公道

2.第1項第2号 都市計画法などの開発道路

3.第1項第3号 建築基準法が施行された1950年(昭和25年)11月23日以前よりある道路

4.第1項第4号 道路法などにより2年以内事業予定があり、特定行政庁が指定したもの

5.第1項第5号 接道のために、令144条の4の基準に適合して新たに築造する道で、特定行政庁が指定したもの「位置指定道路」

6.第2項 幅員が4m以下の建築物が建ち並ぶ、第1項第3号の道で、特定行政庁が指定したもの「2項道路(みなし道路)」


法42条2項道路のみ、幅員4m以下でも、接道義務をクリアします。
道幅を4mとみなすことから、「みなし道路」とも呼ばれています。

つまり、「みなし道路」は、市街地の古くからある建物の救済措置です。
当然、無条件ではありません。
将来4mの道路幅が確保できるよう後退する(セットバック)などのデメリットがあります。

とは言え、救済を受ける側からは、実にありがたい定めです。



さて、ここで別の視点から「2項道路」をお話しします。

2項道路の実情として、私道・私有地を多く含んでいるので、全ての地権者に配慮しなければなりません。

ひとたび建築基準法の道路として指定されると、私道であっても変更廃止は大きな制限を受けます(法45条)。
私有地であっても、道路内の建築制限も当然に受けます(法44条)。

私道の所有者にとって、メリットが少なく、デメリットばかりを負うことになるのです。


ここからは、伝え聞いた話です。

2項道路の実情もあり、昭和の時代は「指定」が積極的に行われていなかったようです。
佐世保市は平成元年頃から、職権による「指定」が行われ、現在では網羅されネットでも閲覧可能です。

2方向で通り抜けができることが、職権指定の原則とのことです。


閑話休題

お気に入りの不動産や現在お住まいの住宅への接道が、狭くても、2方向に通り抜けができる道の場合は、建築基準法の定める道路の可能性があります。
車輌進入の可否は関係ありません。

逆に、袋小路のように行き止まりで転回場所もない場合は、建築基準法の道ではなく、家を新築したり、建て直したりが出来ない可能性があります。

どちらにしても、(指定)道路台帳で必ず確認して下さい。


雑談に最後までのお付き合い、ありがとうございました。


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